飲食店の家賃交渉

家賃交渉ってしたことありますか?
借地借家法の11条には、周辺の地価の変動に従って、賃料見直しを求めることは、借主の権利として認められています。
とはいえお世話になっている家主さんに、切り出すのはちょっと気が引けますね。
そこで、家賃交渉のプロにまかせてみてはどうでしょう?完全成果報酬で安くなって分だけ1年分(まとめてなら10ヶ月分)のコストで、請け負ってもらえます。借主の飲食店の会社の名刺で、家主さんに交渉に行ったりと、角が立たないよう細心の注意をはかります。
興味のある方は、お気軽にお電話下さい。